副業し始めてお金が稼げるようになると、気になるのが税金です。
調べてみると「20万円超えなければ確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です!」という情報は目にするものの、じゃあ、その住民税の申請ってどんなことするの?という観点では情報が少ないわけですよ。
そこで、この記事では
- 私と同じようなサラリーマンの方で副業をされている方
- 副業で始めて利益が出てきた方
こういった方向けに、確定申告ではなく住民税を申告する流れ・やり方について、実際に私が行った経験をもとに紹介します。
私と同じような疑問を持つ方のためになればと思います。
私は税金の専門家ではなく、また、自治体によって内容が異なる可能性がありますので、最寄りの役所・税務署にお問い合わせください。
副業の所得を申請するパターン
まず、副業の所得について簡単におさらいです。
この所得とは「副業によって得られた売上」から「必要経費」を差し引いた金額を指します。
私の場合で言えば、ブログのアドセンス収入やアフィリエイト収入が「売上」となり、毎月かかるサーバー利用料などが「経費」となります。
ざっくりとですが、副業の所得で利益が出てきた場合にどういった申請が必要となるのか、私なりに簡単にまとめてみました。
- 副業による所得が20万円を超える
①確定申告(青色申告)
②確定申告(白色申告) - 副業による所得が20万円以下
①確定申告(白色申告)
②住民税の申請
副業による所得が20万円を超える場合
所得が20万円を超える場合には確定申告が必要となります。
確定申告の方法としては、青色申告か白色申告かの2つの方法があります。
副業所得が20万円を超えてくれば事業所得として申告できるレベルのため、青色申告したほうがいろんな節税メリットが出てきます。そうでない方は白色申告となります。
副業による所得が20万円以下の場合
一方、所得が20万円以下の場合には確定申告するか、今回紹介する住民税を申告する方法のどちらかを選択することになります。(確定申告してもいいところがポイント)
確定申告は所得税(国の管轄)の申告ですが、確定申告すれば申告内容が自治体に伝わってそこで住民税(自治体の管轄)の計算がされるので、住民税の申告は不要となります。
逆に確定申告しないのであれば、所得が微々たるものでも住民税の申告が必要となります。つまり、確定申告不要であるからといって、何も申請がいらないというわけではないということです。
副業の所得を把握するために帳簿を作成する
とにもかくにも、まずは副業の所得がいくらになるのか把握するために、
- いつ、何で売上が発生したのか
- いつ、どんな経費が掛かっているのか
こういったことを記録する帳簿を作成します。(家計簿みたいなもの)
この帳簿は基本的に役所には提出不要のため、手書きやエクセル等で簡単なものを作ってしまってもOKです。
ただ税務調査に備えて一定期間(5~7年)は保存しておく決まりがあるため、できればちゃんと作りたいものです。
私は近い将来の確定申告も見据えて、「やよいの白色申告 オンライン」という会計ソフトを使って作成しました。
これを使うと「収支内訳書(一般用)」「取引帳」の2つを簡単に出力することができ、これがあると、後で説明する住民税申告書ともフォーマットが似ていて非常に便利です。
以下は私が出力した取引帳の例です。
ここまで作成できたら、売上から経費を差し引いた金額が副業所得となります。
これを自分で1から作成しようとすると面倒ではあるので、会計ソフトの利用をおすすめですね。
ちなみに、この「やよいの白色申告 オンライン」は無料で使えますし、科目と金額をポチポチ入力していくだけなのでとても便利です。
住民税の申告って具体的にどんな内容?
先ほど紹介した帳簿さえきちんと作成してしまえば、住民税申告はただの転記作業でとても簡単です。
自治体によって申告方法は多少異なると思いますが、私の場合必要な資料はこんな感じでした。
- 住民税申告書
- 収支内訳書
- 源泉徴収票(コピー可)
- ふるさと納税の領収書(コピー可)
- 印鑑
- 本人確認書類(免許証・マイナンバーカード)
結局この中でちゃんと作成するのは、「住民税申告書」「収支内訳書」の2つです。
これらを準備して、1月1日時点で住所のある自治体の役所に直接持参するか、郵送で申告するという流れになります。
ちなみに私は初回ということもあり、直接持参して申請しました。(確実ですし、質問もできますので)
住民税申告書
お住まいの自治体によって呼び方は異なりますが、私のところでは「市民税・県民税申告書」という呼び名でした。
フォーマットは直接窓口に行って貰ってくるか、HPからダウンロードすることもできると思います。
私と同じようなサラリーマンの方であれば、
- 住所・氏名・マイナンバー 等
- 給料(→源泉徴収票の支払金額)
- 雑所得(→副業所得)
- ふるさと納税(寄付金税額控除)
これぐらいしか書く内容はなく、しかもこの雑所得という欄は取引帳のサマリーを記述するだけなので、思っていたより書く内容は少なく簡単でした。
収支内訳書
こちらも住民税申告書に同じく、役所で直接フォーマットを貰うか、HPからダウンロードできます。
名前が「収支内訳書」となっていますが、こちらも取引帳の科目をサマリーして記述するだけで、
- 住所・氏名・電話番号
- 収入金額(=売上)
- 売上原価
- 経費
- 収入金額の明細
- 仕入金額の明細
これぐらいしか書くところはありません。
収入金額と仕入金額の明細という欄がありますが、売上先/仕入先別に住所と金額を書くだけで、最大4つくらいしか書くところありません。(それ以上であれば合算して記載)
住民税申告時の注意点
注意点①:住民税の納税方法
住民税申告書には、住民税を納付する方法として
- 普通徴収:
自分で住民税を納付する方法 - 特別徴収:
給与から住民税を差引きする方法
の2通りがあるのですが、会社に副業がバレたくない方は必ず「普通徴収」を選びましょう。
特別徴収を選ぶと多分バレます。(結局、会社に通知が行っちゃうので)
注意点②:ふるさと納税をしている人
申請にあたって、ふるさと納税をしている方は注意が必要です。
私はふるさと納税のワンストップ特例制度を利用していたのですが、その領収書もしくは証明書が必要だったらしく、また、ふるさと納税で寄付した合計金額も住民税申告書に記載が必要とのことでした。
私は手元に無かったため、それだけ郵送する形で大丈夫なように対応して頂きました。(ありがとうございます!)
なので、ふるさと納税をされている方は証明書を忘れないように注意してください。
住民税の申告は思ったよりも簡単だった!
日頃から取引帳を作成さえしていれば、住民税の申告はとても簡単なので、皆さん忘れずに申告するようにしましょう。
今は副業解禁の時代のため、副業している人も増えてくるため、税務署なども目を光らせているとも聞きます。
もし数年後に指摘されたら、延滞税が課せられて副業どころではなくなりますので。
次は青色申告できるようになればいいなぁ。