こちらの記事で書いているのですが、住宅ローン控除を受けるため人生初の確定申告をしてきました。
ただ初めてということもあり、「確定申告書の控え」は”控え”なんだから当然要らないだろうと思って、税務署に持っていかなかったのですが、どうやら必要だったらしく・・・

確定申告シーズンは税務署が激混みなので、朝早くから仕事を休んで行ったこともあり、家に取りに帰るわけにもいかずそのまま提出してきてしまいました。
今回は、「確定申告書の控え」を忘れた場合の対処方法についてまとめたいと思います。
確定申告書の控えの使い道は?
まず、確定申告書には税務署への提出用と控えの2つに分かれていて、税務署に提出すると控えに収受印が押されて手元に戻ってきます。この収受印があると確定申告したことが証明されるわけです。
もし、この控えが無いと税務署の方は収受印を押してくれませんし、確定申告書のコピーをくれるなんてこともありません。
この控えの使い道ですが、例えば会社で住宅手当を受ける時などに、確定申告書の控えを要求される場合があります。
なので、確定申告する際は、「確定申告書」と「控え」を忘れずに持っていくようにしましょう。

控えを忘れた場合は納税証明書を申請すればOK
では、確定申告書の控えを忘れた場合はどうしたら良いかというと、納税証明書を申請しましょう。
これがあれば、確定申告したことを証明できるので大丈夫だと思います。
納税証明書の申請方法
申請方法は、税務署にある「納税証明書交付請求書」に必要事項を記入して申請します。
証明書の種類
その1~その4までありますが、税務署の人に確認したところ今回は”その1″で良いようです。
- 納税証明書(その1)・・・納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明
- 納税証明書(その2)・・・所得金額の証明(個人は申告所得税又は申告所得税及復興特別所得税に係る所得金額、法人は法人税に係る所得金額です。)
- 納税証明書(その3)・・・未納の税額がないことの証明(税目を指定した「その3の2」(申告所得税及復興特別所得税と消費税及地方消費税)や「その3の3」(法人税と消費税及地方消費税)の証明もあります。)
- 納税証明書(その4)・・・証明を受けようとする期間に、滞納処分を受けたことがないことの証明
引用元:国税庁HP(https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/01.htm)
証明を受けようとする税目
納税証明書(その1)の欄にいろいろありますが、「申告所得税及復興特別所得税」を選択します。
もう本当に名前が分かりづらいですわ。
住所・氏名・個人番号
住所と氏名は記入しましたが、個人番号は私の場合は記入しなくてもOKでした。
必要な持参物
- ハンコ
- 本人確認書類
- マイナンバーカード(一応)
この3つがあれば大丈夫です。
詳しくは最寄りの市町村の税務署に確認してみて下さい。
申請手数料
300円になります。
自宅、もしくは税務署にあるパソコンから申請すると、30円安くなって270円で申請できるようです。
確定申告書の控えを忘れたら納税証明書を申請しよう
以上、確定申告書の控えを忘れた場合の対処方法でした。
もし忘れた場合は、代わりに納税証明書を申請すれば代用可能です。